大学独自減免

大学独自減免 ※別科助産専攻、看護学研究科の学生

国の高等教育修学支援新制度の対象とならない、別科助産専攻及び看護学研究科の学生を対象に、大学が独自に授業料や入学料を減免します。

授業料

免除の対象者

  1. 住民税非課税世帯、かつ、学業成績優秀と認められる者
  2. 各期の開始前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学を許可された日の前1年以内)において、学生若しくは学資負担者が震災、火災、風水害等の被害を受け、罹災証明書で全壊と認定された場合
    ※学資負担者とは、父母(父母がともにいる場合は双方)又は父母に代わって家計を支えている者を指します。独立生計者の場合は、本人及び配偶者を指します。

免除の種類

  • 半額免除

入学料

減免対象者

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受ける世帯に属する者である場合
  2. 入学を許可された日の前1年以内において、入学する者若しくは学資負担者が震災、火災、風水害等の被害を受け、罹災証明書で全壊と認定された場合

免除の種類

  • 全額免除