【大学院】「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習の取扱いについて

 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)の施行に伴い、2026年12月25日から、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、こどもへの性暴力を防ぐための取組が求められます。 
 学生が実習、その他インターンシップやボランティア活動等に参加し、こどもと接する業務に従事する場合も本制度の対象となります。

 これに伴い、本学大学院博士前期課程実践者養成コースへの入学を志願される方は、以下の点について御理解いただいたうえでの出願を御検討いただきますようお願いいたします。

【大学院実践者養成コース】「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習の取扱いについて(PDF:169KB)PDF